会社の倒産で自宅を失うのは必然ではない。
守れるか否かは担保、個人保証、リスケの3要素で決まる。
生存率5%と判定されても、競売の猶予期間を使い倒し再起資金を貯めるなど、家族の居場所を死守する実務は存在する。
弁護士の「諦めろ」を疑え。
軍師の生存戦略で、変わらぬ食卓を奪還せよ。
せめて自宅だけはと願うのは、経営者として当然の思い
これを読んでいるあなたは、融資の返済や税金、社会保険の支払いが苦しく、もしくは滞納を起こしており、その結果ご自身の自宅が差し押さえられてしまうでは?と心配な社長なのではないでしょうか?
私たちに相談にいらっしゃる社長の多くは、
「会社を倒産させるのは問題ない。しかし自宅だけは家族のためにも守りたい」
とおっしゃいます。
その様に多くの社長がおっしゃるのは当然でしょう。
自分で貯めてきた貯金を会社の経営資金として入れ、社長個人が保証人になってまで銀行から借金をし、従業員を養う。
そこまでしても会社の経営状態が悪ければ、やっとの思いで手に入れ、家族で住んだ思い出たっぷりの自宅を、債権者に持っていかれてしまう。
「せめて自宅だけでも」と多くの社長が考えるのは、私は当然だと思います。
自宅の防衛ラインを判断できる3要素
「会社が危ない。自宅も債権者に持っていかれる」
と絶望するには早すぎます。
あなたの自宅が守れるか否かは、状況や運に任せるのではなく、
- 担保
- 個人保証
- リスケ
という3つの要素によって、自宅を守れる可能性と手法が決まるのです。
個人保証の有無や抵当権などの状況によって、とれる方法と成功率は変わりますが、私には難易度が高い社長の自宅を、100軒以上守り抜いた実績があります。
私自身にも、自社の経営不振で自宅を手放す寸前まで追い込まれた経験があります。
この記事で公開する方法は、この経験を土台にし私自身が現場で作り上げ、私の体を賭けて実際に成功させてきた方法です。
”机上の空論ではない、実際に試して成功した方法”なので、自信をもって「会社を倒産させても自宅を守る方法はある」と私は断言します。
700社以上の経営不振の会社再生に関わる中で、私が現場で作り上げた自宅保全のすべての知識を公開します。
あなたの自宅を守れる方法を、一緒に探りましょう。
あなたの自宅を守れる可能性は? 運命を分ける3つのチェック
あなたの自宅を守るための戦略を立てる上で、確認すべきポイントは3つあります。
第1のライン : 自宅を担保(抵当権)に入れたか?
これが最大で自宅保全難易度が最高になる分岐点です。
担保を差し出すとは、「借りたお金を返せない場合は、自宅を売ってでも返済します」という、極めて強力な法律に基づいた約束なのです。
担保の持つ法的拘束力は極めて強いので、「自宅まで失って、私はこの先の人生どうすればいいのだ。裁判で訴える」と行動したところで、どうにもなりません。
第2のライン : 融資に社長の個人保証を付けたか?
会社の運転資金として借りたお金だが、「もし返済できない場合は社長個人の資産をもってして、返済に充てます」という、これも強力な法律に基づいた約束です。
会社を倒産させても、借金が社長個人を追いかけてくるかどうかの境目となります。
第3のライン : 融資の返済をリスケしたか?
金融機関との信頼関係、事故案件として扱われているかの境目になります。
リスケをしている場合、金融機関からあなたの会社は「実質破綻先」という扱いになり、金融機関からの信頼度は正常返済に戻せるまで、極めて低い状態となります。

【判定表】自宅生存マトリクス
あなたの状況を以下の表にあてはめ、ご自身の現在地を確認してください。
この表は100軒以上の自宅を守ってきた私の経験から作り上げた、現場の実数に基づいたデータです。
| 担保 | 個人保証 | リスケ状況 | 自宅を守れる可能性 | 対策の有無 | 解説箇所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 〇 | した | 5% | 有 ※1 | 2-1へ |
| 〇 | × | した | 5% | 有 ※1 | 2-1へ |
| 〇 | 〇 | してない | 50% | 有 | 2-2へ |
| 〇 | × | してない | 30% | 有 | 2-3へ |
| × | 〇 | した | 80%ローンなければ100% | 有 | 2-4へ |
| × | × | した | 100% | 対策する必要がない | 2-5へ |
| × | 〇 | してない | 80%ローンなければ100% | 有 | 2-6へ |
| × | × | してない | 100% | 対策する必要がない | 2-7へ |
【上記表の補足】
〇=該当、×=非該当
※1. 今の自宅を守ることは困難ですが、競売で買い戻す、猶予期間を使った新居資金の蓄積といった、経営環境を守るための具体的な対抗策の構築が可能。
【弁護士と軍師の視点の違い】5%の可能性をどう解釈するか
多くの弁護士は「担保、個人保証があるならまず自宅は無理でしょう」の一言で、切り捨てるでしょう。
良心的な弁護士ならば「経営者保証ガイドラインを使えば自宅を守れる可能性があります」と提案するかもしれません。
しかし私の判断は彼らの見解とは異なります。
可能性5%の意味
これは「今の自宅の所有権を、社長自身が持ち続けることは困難」という意味です。
負け戦を勝ち戦に変える
たとえ自宅が競売にかかっても、落札までの1年以上を家賃・固定資産税ゼロの期間として使い倒し、その間に数百万から一千万円単位の再起資金を貯めることは、十分に可能です。
経営者保証ガイドラインは最後の一手と知る
経営者保証ガイドライン、個人再生を使った自宅保全は、債権者全員の同意が前提です。
もし仮に債権者の1人があなたの自宅を守ることに反対すれば、自宅はあなたの意志に関係なく、差し押さえに入ります。
経営者保証ガイドラインを万能と勘違いすることは、あなたの自宅を失う第一歩となります。
経営者保証ガイドラインは取れる手段を取りつくし、他に手段がない場合の最後の一手と知りましょう。 経営者保証ガイドラインを使った自宅保全について詳しく知りたい方は、当サイト内 “ 経営者保証ガイドラインを知り自宅を残せる具体的手法を徹底解説 “を参照してください。
自宅を守るという事の真の意味は、不動産の名義を守るという事ではありません。
あなたと家族が今までと同じよう、安心して眠れる生活と場所を確保する事なのです。
各状況別の防衛具体策
上記の自宅生存マトリクスで、あなたのご自宅の現在地が判断できました。
マトリクスで診断したパーセンテージを、いかにして100%に近づけるか。
私がこれまで実際に現場で使い、100軒以上の自宅を守ってきた具体的な手法を解説します。
【生存率5%の戦い方】担保・個人保証有、リスケ済の極限生存戦略
この状況で差し押さえ前に今のあなたの自宅を守る方法は、残念ながら存在しません。
しかし家族とあなたの住まいを守る方法はあります。
担保あり、個人保証なし、リスケ済み
上記で説明した【生存率5%の戦い方】担保・個人保証有、リスケ済の極限生存戦略と同じですので、上記を参照してください。
【生存率50%を100%に】担保・個人保証有、リスケ無の防衛的売却
これらの手段をとる場合は、金融機関などの債権者が差し押さえを開始する前に対策を打つことが、絶対条件となります。
【可能性30%の戦い】担保有、個人保証無、リスケしてない
交渉能力が必要となりますが、方法はあります。
【生存率80〜100%の戦い方】担保無、個人保証有、リスケ済みの資産保全
この状態ならば、すでに勝機ははっきりと見えていますので、あとはミスをしないだけです。
担保無、個人保証無、リスケ済み
担保として金融機関に差し入れていなければ、融資に個人保証もつけていないので、金融機関自宅を差し出す必要すらありません。
会社を倒産させようがなんだろうが、堂々と自宅に住み続けてください。
担保無、個人保証有、リスケしていない
【生存率80〜100%の戦い方】担保無、個人保証有、リスケ済みの資産保全と同じ方法を使いましょう。
担保無、個人保証無、リスケしていない
担保無、個人保証無、リスケ済みと同じく、担保として金融機関に差し入れていなければ、融資に個人保証もつけていないので、金融機関自宅を差し出す必要すらありません。
すでに自宅は守られています。
会社を倒産させようがなんだろうが、堂々と自宅に住み続けてください。
住宅ローンと自宅保全の可能性の関係
上記の説明は、住宅ローンがないことが前提での説明と対策です。
住宅ローンが残っている場合、
- 住宅ローンの残債
- 住宅ローンの名義、比率
- 自宅の名義、比率
- 住宅ローン名義人の持つ他の資産
等の条件が複雑に絡み合ってくる為、全パターンに共通した一律の条件はありません。
考え得るすべてのパターンについてここまで解説しましたが、あなたの場合どのような手段がとれるかの詳細は、無料診断であなたの状況に合わせて個別に設計します。
【秘密厳守】その名義変更、本当に安全か?
軍師が法的な生存確率を個別診断します。
住宅ローンの有無、名義の比率、税金の滞納状況など、条件が一つ変わるだけで自宅を守れる可能性は180度変わります。
特に住宅ローンが残っている場合、実務上の難易度は跳躍します。
たった一度のミスで差し戻しを食らい、自宅も家族の未来も失う前に、私の現場実務に基づいた判定を受けてください。
わたしたちから営業を行うことは一切ありません。
まずはあなたのお話、お悩みをお聞かせください。
税金・社会保険滞納という絶望
税金、社会保険の滞納がある場合は、自宅保全はさらに複雑になります。
税務署と年金事務所の持つ、差し押さえについての強制力は同等です。
税務署、年金事務所から差し押さえ通知がきた場合の交渉できる可能性ですが、銀行と比べると、税務署、年金事務所との交渉成立の可能性は極めて低いです。
滞納額が大きい場合、交渉の余地はないと言っても、過言ではないでしょう。
特に都内、大阪などの大都市は、厳しい対応をされる場合が多々あります。
差し押さえ通知がきてから実際に差し押さえが開始されるスピードは、管轄、担当者によって大きく違います。
滞納を開始して半年で差し押さえられた社長もいれば、差し押さえまで2年かかったパターンもありました。
税務署、年金事務所の持つ権力は絶大です。
多額の滞納を起こし自宅の差し押さえ通知がこないよう、早めの交渉を行いましょう。
早めの交渉以外、生き残る術はないと心得てください。
税理士の「税金さえ払えば社会保険の滞納は問題ない」は本当か?
一部の税理士が
「税金さえ支払っていれば、年金事務所は差し押さえをしない」
と発言していますが、これは大きな間違いです。
2000年代はたしかに
「社会保険滞納による差し押さえをされた」
という話を、耳にしたことがありませんでした。
しかし現在の状況は大きく違います。
年金事務所は税務署と先を争うようにして、差し押さえを行います。
税務署、年金事務所による差し押さえは、自宅保全どころか会社生存の可能性を、根こそぎ潰します。 慎重に対応してください。
富山県のある社長が成功させた、したたかな再起
私は今まで多くの会社の倒産の現場を見、自宅を泣く泣く手放していった社長たちの姿を見ています。
しかし中には逞しくしたたかに、自宅を守り切った社長も多くいらっしゃいます。
私が覚えている中で、最もたくましく自宅を守り切った社長の実例をお話しましょう。
エリア : 富山県
業種 : 小売業
年商 : 7 億円
金融機関の残債 : 6 億円
家族構成 : 妻子あり
資産状況 : 会社名義、社長個人名義の不動産複数あり
経緯 : 親から2代目として受け継いだ会社の経営状態がおもわしくなく、ほぼ年商に等しい負債の返済は絶望的と廃業を検討。
事業を引き継いで3年目に倒産、社長自身は自己破産で検討していたが、親の負債を引き継ぎ自己破産することを社長が拒否。
自己破産しないために社長がした事 :
- すべての返済をストップ
一切の仕入れを停止。
在庫を売り切り、入ってくるお金はすべて貸金庫へ。 - 所有不動産の対策方法
破格の条件で大手の小売店との賃借契約を結び、簡単に金融機関が差し押さえられないようにした。 - 従業員対応
従業員は在庫を売り切った時点で一斉解雇。
返済を止めているので最終的にはすべての所有不動産は金融機関に差し押さえられ、競売にかけられた。
会社は債権者から破産申し立てをされ、倒産。
しかしその間にその社長は別の事業を立ち上げ、見事に再起に成功。
新会社の代表取締役 : 妻
口座・リース契約の名義 : 妻
新しい事業で入ってくるお金は、すべて新会社の奥様名義の口座に入るため、元社長の借金返済の名目ではそのお金に金融機関は手出しできず。
社長は奥様の名義で新しく不動産を即金一括で購入、奥様名義で建物を建て、そこで一家で幸せに暮らし、新しい事業も順調。
腹をくくり頭と足を使えば、自分の会社を倒産させ自宅をいったん失っても再起できるのです。
私はそんな社長たちのたくましい姿を何度も見てきました。
この文章を読んでいる社長も、今はもしかしたら心がくじけてしまっているかもしれませんが、会社の倒産、自宅を手放すこともなんのその!の心で、今の苦しい状況を乗り越えてください。
家族の生活を守るためにも、腹をくくりあきらめず、あがくのです。
会社の倒産と自宅保全に関するFAQ集
- Q会社が倒産しても、家族名義の自宅や貯金は守られますか?
- A
原則として、家族の資産が没収されることはありません 。
日本の民法第446条では、借金の返済義務は署名した本人だけに限定されています。
主たる債務者(社長)が返済できなくても、配偶者や子供が連帯保証人として書面で契約していない限り、法的に支払う義務は一切ありません。
債権者が「家族なら代わりに支払うのが筋だ」と道徳的に迫ってきても、法を盾に正々堂々と断ることが重要です。
- Q夫婦で共有名義にしている自宅なら差し押さえられませんか?
- A
いいえ、共有名義であっても差し押さえや競売は行われます。
「共有名義なら差し押さえられない」という説に法的な根拠はなく、金融機関や税務署は社長の持ち分がある以上、容赦なく差し押さえを執行します。
実際に、自宅の持ち分(90%)が競売で落札され、落札者に賃料を払って住み続けることになった事例も存在します。
- Q自宅生存率5%と言われましたが、もう諦めるしかないのでしょうか?
- A
今の自宅の所有権を持ち続けることは困難ですが、住み続ける方法は残されています。
生存率5%とは、あくまで現在の名義を維持できる可能性のことです。 たとえ競売にかかっても、強制退去までの1年以上の猶予期間(家賃・固定資産税ゼロ)を活用して再起資金を貯め、新しい住まいを確保する、あるいは親族等による競売での買い戻しを狙うといった生存戦略が可能です。
- Q倒産寸前に自宅を家族名義に変えるのは有効ですか?
- A
むしろ資産隠しとみなされ、すべてが水の泡になるリスクが高いです。
倒産処理寸前の名義変更は、民法424条の詐害行為取消権に基づき、裁判所から元の名義に戻すよう差し戻し命令が出る可能性が極めて高いからです。
差し戻されれば手間も費用も無駄になり、再起用の資金まで没収されるため、専門家による正当な理由と客観的な証拠の構築なしに行うべきではありません。
- Q税金や社会保険の滞納がある場合、銀行の借金より危険ですか?
- A
はい。
税務署や年金事務所は銀行よりも強力な権限で差し押さえを執行します。
税務署・年金事務所の差し押さえ強制力は絶大であり、銀行と比べても交渉成立の可能性は極めて低いです。
滞納額が大きい場合、交渉の余地はないと言っても過言ではなく、年金事務所が税務署と先を争うようにして差し押さえを行うケースも増えています。
滞納が重なる前の早めの交渉以外に、生き残る術はありません。
- Qすでに家族が連帯保証人になっている場合、外すことはできますか?
- A
会社の倒産が視野に入っている状態では、まず不可能です。
金を貸している側(債権者)からすれば、社長以外の人質をわざわざ手放すメリットが一つもないからです。
今あなたができることは、これ以上の署名を家族にさせないという冷静な決断だけです。
まとめ
- 自宅を守る可否ラインは”担保”と”個人保証”と”リスケをしたか否か”
- 第 2 の可否ラインは”融資に社長の個人保証を付けたか否か”
- 第 3 の可否ラインは”融資の返済をリスケしたか否か”
- 融資の担保に自宅を入れると自宅を守れる可能性が大幅に下がる
- 競売後の買戻し、リースバック、親族間売買などの方法で自宅を守る事は可能
- 名義変更は安易に行うと、裁判所の差し戻し命令が出たら名義が元の持ち主に戻るので、慎重に行う
- 個人再生、経営者保証ガイドラインは失敗すると一発終了
- 最後の手段として、個人再生、経営者保証ガイドラインの利用を考えること
以上になります。
営業は一切なし。
貴社のお話、お悩みをお聞かせください。
現在の会社の状況にお悩みではありませんか?
「社会保険料が払えきれない。」
「どうすれば税金を払えるのか。」
「このままだと自宅が担保が差し押さえられる。」
「大きな決断が必要なタイミングなのか。」
私たちがこれまで培ってきた500社超の支援実績から得た経験や独自のノウハウを基に、今のあなたにとって、望む結果を出すための最適な提案をさせて頂きます。
わたしたちから営業を行うことは一切ありません。
まずはあなたのお話、お悩みをお聞かせください。








