第二会社方式とは、負債を旧会社に残し、事業を新会社へ移して継続する手法です。
しかし、安易な実行は資産隠しと見なされ、破産取消や刑事罰のリスクを伴います。
本記事では700社超の再生に関わった知見から、法的規制をクリアし、社長の人生と事業を死守するための真の実務手順を詳説します。
藁をもすがる思いでネットを叩き、弁護士の「第二会社方式で解決!」という広告に救いを求める社長は少なくありません。
しかし、現実は甘くありません。
ネットに転がっている情報の9割は、肝心な修羅場での切り抜け方が抜け落ちた綺麗事です。
700社以上の現場を共にしてきた私から、第二会社方式の残酷な真実と、それでも残すべきものを守り抜くための手順をお伝えします。
もうこのままでは会社を倒産させるしかない。
しかし会社を倒産させるのはいいけれど、自己破産はしたくない。
何か方法はないのか…?
藁をもすがる思いで、自分の会社、家族を守るためにネットで情報を探すあなたは、「会社再生のプロ」を自称する弁護士のネット広告に行きつきます。
弁護士のサイトを読んでみると
「倒産ではなく第二会社方式を使えば、あなたの会社も資産も守れます。まずはご相談を」
とあり、これこそ私の理想じゃないか!とさっそく無料相談を申し込んだ。
私にも覚えがありすぎる流れです。
会社再生、倒産のプロを自称する弁護士、中小企業診断士のサイトで多々目にする「第二会社方式」という単語ですが、本当にこの方法を使えばあなたの会社、資産を残すことができるのでしょうか?
700社超の会社再生に関わってきた私の経験から結論を言うと、
「会社、社長の状況によっては可能。
しかしネットに書かれているような簡単なことではない。
第二会社方式を成功させるには、針の穴を通すようなタイミングで民法による厳しい規制をクリアする必要がある。
これを成功させるには多くの経験値と気概が必須」
です。
この記事では
- 第二会社方式を使った会社再生とは?
- 第二会社方式を使った会社再生が簡単ではない理由
- 士業が第二会社方式による会社再生をやりたがらない理由 第二会社方式を使った会社再生の具縦的手法
等について説明します。
会社を潰して事業を残す第二会社方式とは?
第二会社方式とは、負債を旧会社に残し、事業だけを新会社に移し、事業と雇用を継続させる手法のことを言います。

第二会社方式による会社再生の難しさの理由
借金、税金、社会保険の滞納を旧会社に残して、事業だけ新会社に移して1から再スタートできるなら、いいこと尽くしじゃないか!と飛びつく社長がとても多いのがこの手法です。
しかし第二会社方式を使って事業を残すのは、実はハードルがとても高いのです。
なぜならばこんないいこと尽くしの手法を、滞納されている側の金融機関(金融庁)、税務署、年金事務所が、そう簡単に認めると思いますか?
あなたが金を貸している側とすれば、あらゆる手段を使ってこの手法を潰そうとしませんか?
私が金を貸している側なら、全力で潰します
逃げ得なんて許せません。
第二会社方式による会社再生は、いくつもの法律で厳しく条件が決められています。
違法な手続きによる資産逃し、資産保全をして倒産処理を行えば、裁判所から資産を元の状態に戻す「差し戻し」という指示をされ、せっかく金と時間をかけてやった手続きがすべて水の泡です。
第二会社方式による会社再生の難しさとは
- 元の会社と代表者の資産を逃がすことが困難
- 新会社を作っても旧会社の負債から逃げることが困難
この2点になります。
第二会社方式による会社再生が困難な理由と法的根拠
上記で書いたとおり、第二会社方式による会社再生は、「債務者の逃げ得は許さない」とばかりに、様々な法律で規制されています。
元の会社と代表者の資産を逃がすことが困難
単純に旧会社名義の資産(現金、設備など)を新会社に移動させたとしても、旧会社の倒産処理時に悪質な資産逃しとみなされ、裁判所による差し戻しになる可能性がとても高いです。
資産逃しは破産法で制限されている
法的根拠を倒産処理の流れに沿って説明します。
- 旧会社の破産を裁判所に申し立て
旧会社の負債(借金、滞納した税金など)を、弁護士を通じて裁判所に嘘偽りなく報告しなくてはいけません。
破産法 第四十一条
(破産者の重要財産開示義務)
破産者は、破産手続開始の決定後遅滞なく、その所有する不動産、現金、有価証券、預貯金その他裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
- 旧会社、社長の財産について徹底調査
管財人(裁判所側に立って、倒産した会社や個人の財産をすべて預かり、公平に債権者に配分する責任者)が旧会社、社長の財産について、隠しているものはないか価格は正しいかなど、徹底的に調査をします。
もし財産について嘘をついていたら、拘禁刑もしくは罰金となります。
破産法 第二百六十五条
(詐欺破産罪)
破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の拘禁刑若しくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一 債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為。
- 倒産(免責)の許可
旧会社、社長の借金について免責の決定がおります。
しかし、もし悪質な資産隠し、資産逃しが発覚した場合は、免責がおりない可能性があります。破産法 第二百五十二条
(免責許可の決定の要件等)
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
新会社を作っても旧会社の負債から逃げることが困難
新会社を作り旧会社の負債を旧会社において逃げようとしても、新会社が支払いをするよう請求される可能性が高いです。
税金などの滞納から逃げる事は国税徴収法で制限されている
旧会社で滞納した税金、社会保険、厚生年金から逃げることは、国税徴収法で厳しく制限されています。
国税徴収法 第三十七条
(共同的な事業者の第二次納税義務)第三十七条
次の各号に掲げる者が納税者の事業の遂行に欠くことができない重要な財産を有し、かつ、当該財産に関して生ずる所得が納税者の所得となつている場合において、その納税者がその供されている事業に係る国税を滞納し、その国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該各号に掲げる者は、当該財産(取得財産を含む。)を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。一. 納税者が個人である場合
その者と生計を一にする配偶者その他の親族でその納税者の経営する事業から所得を受けているもの二. 納税者がその事実のあつた時の現況において同族会社である場合
その判定の基礎となつた株主又は社員
このように、新会社を作ったとしても旧会社の滞納分を新会社から徴収できるよう、国税徴収法で決められています。
金融機関からの借金は個人保証で逃げられない
金融機関から借りたお金の返済については、社長の個人保証がついていれば単純に新会社を立ち上げても、個人保証があれば逃げ切れません。
配偶者を社長にして新会社を立ち上げる社長も多くいますが、旧会社と配偶者の関係性を丁寧にひもといてから行わないと、逃げ切れない可能性が高いです。
悪質な借金逃れをしようとすると、金融機関から訴訟を起こされる可能性もありますので、ネットの情報だけを頼りに第二会社方式による会社再生を行うのは、プロとしてあまりにも危険と言わざるを得ません。
弁護士による第二会社方式を使った会社再生がなぜ少ないのか
ネット広告で多々見かける「第二会社方式を使った事業再生、倒産のプロ」をうたう弁護士事務所。
彼らは本当に社長側に立ち、裁判所と戦ってまで会社、社長の資産を残す努力をしてくれるのでしょうか?
私が今まで出会った再生のプロといえる弁護士は1人
私はこれまで700社超の会社再生に関わり、その中で何百人という弁護士と会ってきました。
今まで出会ってきた数百人の弁護士の中で、再生のプロといえる弁護士は1名、クライアント側に立ち共に戦ってくれる弁護士は1名しかいませんでした。
数百人会ってきて、この結果です。
ネットで見つけた一見の弁護士事務所に相談に行ったら、偶然この様な心ある弁護士に当たれる可能性は、宝くじの一等に当たる可能性より低いと言わざるを得ないでしょう。
再生のプロであるこの弁護士は、ネット広告を出していません。
この様な気概ある弁護士は、ネット広告に全面的に頼らずとも、紹介で仕事が入ってくるのです。
本当の再生のプロといえる弁護士がなぜ少ないのか
倒産のプロをうたうネット広告で見つけた弁護士に相談に行ったが、
「倒産しかありませんね」
と弁護士から言われた後、私に相談にいらっしゃった社長が
「弁護士たるもの、依頼者である社長側に立って裁判所と戦うのが当然ではないのか!?」
と、怒り心頭で訴えられることがよくあります。
社長がそう思う気持ちはよく分かります。
しかし落ち着いて考えてください。
弁護士にとってあなたは家族でもなければ、身内でもない、これまで顧問先として長く弁護士に利益を与えてくれた人間でもなく、単なる一見の客でしかありません。
家族でもない、顧問先でもないあなたのために、裁判所を敵に回してでもあなたのために戦う気概を、そう簡単に持てると思いますか?
弁護士は何百万、何千万円という金と、何千時間、何万時間という時間をかけ、自分の人生すべてをかけて弁護士という資格をとります。
これだけの金と時間をかけてとった資格を、資格のはく奪、業務停止という処分にされる可能性を背負ってまで、家族でもないあなたの為に戦う理由はありますか?
あなただったらどうなのか、弁護士の立場に立って考えてみれば、おのずと答えは見えるでしょう。
弁護士を縛る法的な縛り
上記で説明した破産法や国税徴収法で、第二会社方式による会社再生は厳しく法律で制限されています。
これらの法律の制限を法律的にクリアにするには、弁護士自身の会社再生における実体験による経験値がすべてといえるでしょう。
クリアにできるほどの会社再生に関わった経験値を持つ弁護士が、日本にどれだけいるのでしょうか。
少なくとも私は前述の弁護士1人しか、知りません。
ネット広告の罠
倒産、第二会社方式をつかった会社再生のプロをうたう弁護士事務所に相談へ行ったが、
「第二会社方式は御社の場合は使えませんね。倒産しかありません」
と言われた会社は、本当に倒産しかないのでしょうか?
私の体感ですが、9割の会社は倒産、自己破産ですべてを失う必要のない経営状態でした。
倒産する必要がない経営状態にも関わらず、倒産しかないとなぜ弁護士は言うのでしょうか?
さすがにこれは彼らから聞いたわけではないので憶測になりますが、仕事欲しさに第二会社方式による会社再生を餌に、倒産、自己破産を望んでいない社長から希望を奪い、倒産案件を欲しがっているとしか私には思えません。
弁護士に対してある意味尊敬の念を私は持っているので、このような私の憶測が外れてくれることを心の底から願っているのですが、現実はどうなのでしょう。
戦う弁護士がクライアントのために戦い続ける理由
私が知っている戦うベテラン弁護士は、
「その人が困っているのだから、やるしかないでしょう」
と言います。
この短いシンプルな言葉の裏に、どれだけの辛い思いとすさまじい経験値があるのか、想像するだけで心が重くなります。
私も700社超の会社再生に関わる中で、言葉にできないほど苦しく、悔しい思いを何度もしてきています。
人からの裏切りを何十回、何百回と経験していますが、それでも困っている人が目の前にいて、そこに私ができることがあるという理由だけで、会社再生をやり続けています。
「その人が困っているのだから、やるしかないでしょう」
この言葉にどれだけ重い経験と想いが込められているのか、想像に難しくありません。
戦う弁護士に必要な素養
自身の信念で戦う弁護士が持っている素養は2つあります。
- 大型倒産、事業再生に対する圧倒的経験値
- 自身の信念を貫く気概
経験とメンタル、両方が必要です。
この様な弁護士に、簡単に出会えると思いますか?
第二会社方式で会社を再生する具体的な手法
第二会社方式は旧会社から残すべき事業を切り出し、新会社(第二会社)で再出発を図るひじょうに有効な事業再生の手法です。
実際に私たちはこの手法を使って、何十社もの事業と環境(自宅など)を守り切ってきました。
しかし、私たちが実務で行っている具体的な実行プロセスの核心部分については、あえてインターネット上での公開を控えております。
それには、再生現場の最前線に立つコンサルタントとしての2つの譲れない理由があります。
手法の有効性を維持するため
会社再生を行うプロセスにおいて、法的な解釈や実務上の慣例のスキマを縫うような繊細な作業の連続です。
こうした具体的な手法がネットで広まり一般化してしまうと、当然ながら債権者側や関係機関による対策が講じられます。
これまでクライアントを守れてきたはずの手法が、周知されることで潰されてしまうリスクは避けなければなりません。
それはこれから会社再生を志す、未来のクライアントにとっての選択肢を奪う事と同じ意味と考えています。
現在進行中のクライアントを守るため
私たちの最優先事項は今まさに苦境の中で私たちを信じ、再生に取り組んでいるクライアントの利益を守り抜くことです。
実務の細部をコンテンツ化することは、現在進行中のケースにおける手の内を明かすことになりかねません。
万が一にも公開した情報が原因で、クライアントの会社再生に支障をきたすようなことがあっては、プロフェッショナルとしての守秘義務と倫理に反します。
もちろん、情報のすべてを秘匿するわけではありません。
- 再生を成功させるための考え方と判断基準
- 再生を志す経営者が持つべきマインドセット
- 法的に認められた枠組みの活用方法
これらについては、包み隠さず発信してまいります。
しかし自社の状況で具体的にどう動くべきかという戦術レベルの話については、個別のご相談を通じて、その会社ごとの事情をふまえ、ベストと判断される形で直接お伝えいたします。
あなたの会社の場合、どういった手法がとれるか相談を希望される方は、こちらからお問い合わせください。
本気で会社を残したいと願う経営者の皆様の大切な武器を、安易な情報公開によって錆びつかせるわけにはいかない。
これが結果に絶対の自信を持つ、私たちのこだわりなのです。
第二会社方式で事業を残す方法FAQ集
- Q第二会社方式とはどのような手法ですか?
- A
収益性の高い事業や雇用を新設した新会社(第二会社)へと移転させ、負債は元の旧会社に残したまま清算を行う事業再生手法です。
メリット :
事業の継続と従業員の雇用を守ることが可能です。注意点 :
借金や税金、社会保険の滞納から単純に逃げられる魔法の杖ではなく、極めて高いハードルと法的リスクが伴います。
- Q第二会社方式で資産を移す際、どのような法的リスクがありますか?
- A
単純な資産移動は悪質な資産逃しとみなされ、裁判所から資産を元の状態に戻す差し戻しを命じられるリスクがあります。
詐欺破産罪の懸念: 債権者を害する目的で財産を隠匿・損壊した場合、10年以下の拘禁刑や1千万円以下の罰金が科される可能性があります(破産法 第265条)。
免責不許可: 悪質な資産隠しが発覚すると、借金の免責が許可されない事態に陥ります(破産法 第252条)。
- Q税金や社会保険の滞納がある場合でも、新会社で再出発できますか?
- A
結論から申し上げれば、可能です。
私たちは滞納を抱えた状態から、数十社もの再スタートを実際に成功させてきました。
世間の常識と実務の乖離 :
一般的な士業や経営コンサルタントに相談すると、国税徴収法 第37条(第二次納税義務)などを根拠に滞納があれば不可能と一蹴されるのが関の山です。
しかし、それはあくまで教科書通りの知識に過ぎません。解決策を講じるには、多くの経験値が必須 :
確かに法的な制約は極めて厳しく、無策でいどめば新会社が旧会社の負債を追及されるリスクは高いと言えます。
しかし700社超の再生現場で培った法解釈の隙間と実行のタイミングを精緻に組み合わせれば、道は必ず開けます。手法を非公開とする理由 :
この具体的な実行プロセスは、ネット上ではあえて伏せています。
手法が一般化して債権者側に対策を講じられるのを防ぎ、今まさに戦っているクライアントの利益を守るためです。滞納があるからと諦める必要はありません。
面談の場において、あなたの会社の財務状況、事業内容を詳しくヒアリングした上で、経験値に裏打ちされたあなたの会社の再生シナリオを直接お伝えします。
- Q借金の個人保証がある場合、社長の資産も守れますか?
- A
金融機関の借金に社長の個人保証がついている場合、単に新会社を立ち上げただけでは逃げ切ることはできません。
配偶者を社長に立てるなどの手法も、関係性を精査せずに安易に行うと、法的追及や訴訟のリスクが高まりますので、慎重に行いましょう。
- Qなぜ会社再生のプロを自称する弁護士でも「倒産しかない」と言うのですか?
- A
第二会社方式の実践には、裁判所を敵に回してでも依頼者を守る圧倒的な経験値と不退転の気概が求められるためです。
資格維持のリスク :
弁護士にとって、自身の資格(業務停止や剥奪のリスク)を賭けてまで、一見の顧客のために戦う理由は乏しいのが現実です。弁護士の経験値不足 :
法的な制限をクリアするための実体験に基づいたノウハウを持つ弁護士は、極めて少数に限られています。
- Q具体的な実行手順がネットに公開されていないのはなぜですか?
- A
クライアントの利益と手法の有効性を守るためです。
手法が一般化すると債権者側の対策が進み、将来のクライアントが選べる選択肢を奪うことになりかねません。
現在進行中の案件で手の内を明かすことは、クライアントを危険にさらすことになり、プロとしての倫理に反するためです。
まとめ
- 第二会社方式とは、負債を旧会社に残し、事業だけを新会社に移し、事業と雇用を継続させる手法のことを指す
- 第二会社方式による会社再生は簡単ではないが可能
- 第二会社方式による会社再生手法は、法律で厳しく規制されており、クリアするには法律の知識と多くの経験値が必須
- 会社再生を手がけられる弁護士は極めて少なく、私が今まで出会った再生のプロといえる弁護士は1人
以上になります。
営業は一切なし。
貴社のお話、お悩みをお聞かせください。
現在の会社の状況にお悩みではありませんか?
「社会保険料が払えきれない。」
「どうすれば税金を払えるのか。」
「このままだと自宅が担保が差し押さえられる。」
「大きな決断が必要なタイミングなのか。」
私たちがこれまで培ってきた500社超の支援実績から得た経験や独自のノウハウを基に、今のあなたにとって、望む結果を出すための最適な提案をさせて頂きます。
わたしたちから営業を行うことは一切ありません。
まずはあなたのお話、お悩みをお聞かせください。



